| たばこと税金 | 作成日:2005年3月14日 |
皆さんは煙草に税金がかかっているのはご存知でしょうか?
有名な話なのでご存知の方も多いと思います。
ではたばこの税金はどれくらいかかっているのでしょう?またその内訳は?
その詳細については下記のJTのサイトを併せて見て頂ければと思います。
参考URL:http://www.jti.co.jp/JTI/tobaccozei/
さて、皆さんどう思われたでしょうか?
驚くことに合計で4つもの税金がかけられているのです。
上記のサイトを見て頂くと煙草1箱につきどれだけの税金がかかっているかがおわかりになると思います。
それらを合計するとなんと約6割が税金となるのです。
逆に言えば税金を引いた場合いくらになるのでしょうか?
1箱270円の内、63.2%(注1)が税金な訳ですから(注2)170.64円が税金となります。
つまり煙草自体の値段は99.36円となります。
1箱20本入りとして1本辺りの価格は4.968円となります。
では1本辺りにかかる税金はいくらになるでしょう?
なんと8.532円です!1本吸う事に約8円の税金を払っている事になります。
そう考えると結構恐ろしいと思いませんか?
そもそも煙草を吸ってもそれは煙に変わってしまいます。
つまり煙を吐く事で1本につき約8円の税金がかかるのです。
1本の煙草を吸い、体を壊し、その煙で周囲の人間に悪影響を及ぼし税金もかかる。
喫煙者にとってみれば”税金を払ってるんだからいいじゃないか”
そうおっしゃる方もいるかと思います。
しかしそれを言ってしまえば税金を払えば何をしてもいいのかという問題になってしまいます。
また、副流煙による人体への悪影響も忘れてはいけません。
税金を払っているというのであればその税金で副流煙の害も保障してもらえるのでしょうか?
答えNOですね。副流煙の害による治療は0円です。なんて事は有りえない。
いえ、それだけではありません。金銭的なものはもちろんですが命の保障は誰がしてくれるのでしょうか?
例え税金を払っていたとしてもそれで関係のない周囲の人に迷惑をかけてもいいという訳ではありません。
煙草は大人の嗜みです。嗜好品なのです。大人であれば大人としての喫煙のルールを守ってもらいたい。
煙草を吸うなとは言いませんが一度、煙草と税金について、そしてマナーについて考えて頂きたいものです。
| 税金の種類 | 本数 | (注2)1本辺りの税金 | 合計 |
| 国たばこ税 | 20本 | 3.126円 | 62.52円 |
| 県たばこ税 | 20本 | 0.969円 | 19.38円 |
| 市たばこ税 | 20本 | 2.977円 | 59.54円 |
| たばこ特別税 | 20本 | 0.82円 | 16.40円 |
| 消費税 | 20本 | 0.643円 | 12.86円 |
| 税金合計 | 20本 | 8.535円 | (注2)170.7円 |
また、上記の表は270円のたばこの場合に限ります。その理由は消費税によるものです。
消費税を別にした物は下記の通りです。
| 税金の種類 | 本数 | (注2)1本辺りの税金 | 合計 |
| 国たばこ税 | 20本 | 3.126円 | 62.52円 |
| 県たばこ税 | 20本 | 0.969円 | 19.38円 |
| 市たばこ税 | 20本 | 2.977円 | 59.54円 |
| たばこ特別税 | 20本 | 0.82円 | 16.40円 |
| 税金合計 | 20本 | 7.892円 | 157.84円 |
この赤文字で書かれている157.84円が消費税別の税金価格。
次に消費税の計算。1箱270円の場合270×100÷105で税抜き価格です。
つまりこの場合は257.14円(小数点第3位以下切捨て)が消費税を抜いた額です。
次にその他の税金を抜きます。先ほど出した257.14−157.84。
つまり99.3円が全ての税金を抜いたたばこの額になります。
と、まぁここまで計算しましたが・・・だからなんだという話ですね(汗)
ただ吸っているタバコが300円の場合には同じように計算すれば税抜き価格が出せます。
300×100÷105=285.71円。
285.71−157.84=127.87円。
この127.87円が300円のタバコの税抜き価格となります。
さて。。。計算が合っているか合っていないか・・・・問題はそこだったりします。(汗)
小数点がある以上多少の誤差は仕方ないと自分をなぐさめつつこのお話を終わりにします。
(注1)合計すると・・・63.3%?どっちが正しいんだろう・・・?
(注2)文章の中での税金額と上記表での税金額が違う理由は・・・現在調査中(これを書いてる時既に夜中の為)
*2005年3月15日追加分*
まずは(注1)について。
税金の額は予め決められておりパーセンテージはその割合。
例えば国たばこ税の場合、62.52÷270でパーセンテージを出します。
そして小数点第2位を繰り上げて23.2%となる。
同じように他の税金も出せます。
そして上記のように計算すると小数点が出てしまうため(注2)のような誤差が生じてしまう。
又、パーセンテージの合計は63.3ですがここでは割合を出すため総税額を270で割ります。
総税額は170.70ですのでこれから270を割り小数点第2位を繰り上げ63.2%となります。
もしかしたら計算間違い等あるかもですが・・・それはご愛嬌と言う事で(汗)
*2005年3月16日追加分*
上記のリンクにつきましてはページ作成時と同時進行でJT様にリンクの許可の申請を行っておりました。
本日無事にリンクの許可を頂きましたことをこの場を借りてご報告させて頂きます。